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<スポーツクラブ憲章>
(スポーツの権利)
第1条 子供から高齢者に至るまですべての人々が生涯を通して、自由にスポーツに親しみ、スポーツによって健康・体力つくりを実践することは、個人の権利である。
(スポーツの意義)
第2条 スポーツの意義は、人々に運動に楽しさや喜びをもたらすとともに、健康・体力つくりを促し、他者との交流を深め、心身の健全な発達と明るく豊かで活力のある生活の営みに寄与するものである。
(スポーツクラブの意義)
第3条 スポーツクラブの意義は、スポーツクラブの充実と発展を通して、スポーツ文化社会の形成に寄与し、豊かなスポーツ環境の創出と醸成にある。
(スポーツクラブの種類)
第4条 スポーツクラブの種類には、総合型、複数種目型、単一種目型の地域スポーツクラブやフィットネスウラブ、ウェルネスクラブ、アスレチッククラブ等の商業クラブがある。その他、学校におけるスポーツクラブがある。
(スポーツクラブの構成)
第5条 スポーツクラブの構成は、施設、指導者、運動プログラム、会員等が要素となり、会員によって承認された規約に基づき主体的、民主的に営まれることによって成立するものである。
(スポーツクラブの特徴)
第6条 スポーツクラブの特徴は、誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも、スポーツに親しむことのできる生涯スポーツ社会の実現に寄与するものである。
(スポーツクラブの活動)
第7条 スポーツクラブの活動は、スポーツ活動の実践、活発化および継続化を図るものであり、スポーツの普及・振興の中核となるものである。
(プリズムレインボークラブの使命と役割)
第8条 プリズムレインボークラブは、以下の使命と役割を果たす。
1.本クラブは、全国各地に総合型地域スポーツクラブ等の各種スポーツクラブの創出および普及・発展を図るとともに、その充実と発展に努めなければならない。
2.本クラブは、各種スポーツクラブを結ぶネットワークとしての全国スポーツクラブ連絡協議会の充実と発展を図り、スポーツクラブ相互の交流、情報交換、多岐にわたる連携の促進に努めなければならない。
3.本クラブは、スポーツクラブの運営を担うクラブマネージャー、運動を指導するインストラクター、健康・体力つくり指導者等の育成とその資質向上に努めなければならない。
4.本クラブは、スポーツクラブのリーダーとなる優れた人材を育成し、かつ必要とするスポーツクラブ等への人材派遣に努めなければならない。
附則
本憲章は、2009年(平成21年)9月12日制定・施行する。
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